2018-11-21 第197回国会 衆議院 外務委員会 第3号
本協定にはいわゆる通算規定がないことから、中国において、年金加入が五年以上経過して、また、最低加入期間の十五年を下回った場合には、企業負担は掛け捨てになってしまうということになっております。
本協定にはいわゆる通算規定がないことから、中国において、年金加入が五年以上経過して、また、最低加入期間の十五年を下回った場合には、企業負担は掛け捨てになってしまうということになっております。
チェコにつきましては、被用者及び自営業者を対象とした社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者について賃金の二八%、自営業者については所得の二八%、年金の支給開始年齢は、男性六十三歳、女性が六十二歳、最低加入期間が三十二年間となっております。
ところが、この年金カット法案と、それから全く別の、年金の最低加入期間を二十五年から十年に短縮して無年金者を減らそう、こういう法案を何かセットで審議しようという動きがあるように聞いております。
今回の社会保障協定は、本来保険料の二重負担の解消をするということと、あと老齢年金の基礎となる最低加入期間を満たさない場合にも両国の保険期間を通算することで受給に結び付けやすくするという、この目的が二つございます。
これは、韓国において国民年金が導入されたのは一九八八年と歴史が浅く、日韓社会保障協定の交渉当時において、韓国人の年金加入者が日本側の最低加入期間である二十五年間を満たすことが困難であったことから、韓国側が保険期間の通算を認めなかったという事情によるものでありました。 しかし、協定発効から既に十年以上が経過し、既に韓国側の懸念は解消されつつあります。 そこで、政府参考人にお尋ねいたします。
国際的に見て余りにも長い最低加入期間二十五年の短縮、最低保障年金の創設、基礎年金の底上げなど、国民の年金受給権と生活保障への改正を求め、討論を終わります。
やっぱりこういう矛盾を解決する、最低加入期間を短縮するのはもちろんですけれども、こういうやっぱり制度の矛盾は年金抜本改正を待たずに、やれることはとにかく着手していくということで私は対応を求めたいというふうに思います。 そして、最後に泉南アスベスト訴訟についてお伺いをします。
また、加えて、アイルランドの年金を受け取るための最低加入期間が二〇一二年に今までの五年から十年に変更される予定であるため、より掛け捨てのリスクが高まることが見込まれる。こういったことに加えまして、企業そしてまた個人の双方の負担が大きいということで、経済界からも強い要望があったところであります。
日本の年金を受給するためには二十五年間の最低加入期間が必要なのでございますが、御指摘の女性のケースにつきまして、厚生年金ないし国民年金が、加入義務が、結婚されるまでの二十年間例えば払っておられたといたしまして、その後結婚と同時にイタリアに移られたといたしますと、日本を出た後にどうなるかなのでございますけれども、日本を出た後につきましては、日本国外に居住している期間は日本の法令上はこれは合算対象期間、
○政府参考人(北野充君) それでは、今の点、御説明をさせていただきますけれども、イタリアについて通算の制度が設けられなかった点につきましては先ほど答弁をさせていただいたところでございますけれども、イタリアにつきましては、これは、日本を含むEU域外の国民について、イタリアの年金の最低加入期間を満たしていない場合でもそれまでに納付した年金保険料に応じた年金を支給をするという制度がございますので、その意味
年金受給の最低加入期間についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、各国におきまして、それぞれの事情を踏まえて制度を構築をしているというふうに承知をしております。その際、各国どの程度の支給水準を確保するかなど、様々な事情を考慮しながら各国それぞれで制度をつくっているというふうに理解をしております。
さらに、国際的にも例のない二十五年という最低加入期間を当面十年程度に短縮すること、そして最低保障年金制度の創設に踏み出すことで、だれもが安心して老後を迎えることができる年金制度を確立すべきであります。
それから二十年以上がたち、我が国の年金の最低加入期間である二十五年の受給要件を満たす韓国の方も出てくる、こういう可能性が近くなっているわけであります。 現在、日韓社会保障協定に保険期間の通算を規定することに向けた韓国との協議状況はあるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
それで、最低加入期間そのものがない国が三か国。 今お話ありましたけれども、社会保障協定を結んだか、あるいは結ぼうとしている国全体を見ても、最低加入期間なしが五か国、五年というのが三か国、十年というのが四か国、十五年が二か国で、二十五年もあるとおっしゃったけれども、これはチェコですよね。
日本においては最低加入期間が二十五年で、世界的に見ると非常にこのような長期は少数なんですが、主要国の受給資格期間について簡単に紹介してください。
諸外国の年金制度における老齢年金の受給資格を得るための最低加入期間につきまして、私ども海外との社会保障協定などを進めておりますので、その範囲での知る限りで申し上げますが、確かに日本以外にも二十五年という国がないわけではございませんが、むしろ逆に設けていないという国まで様々でございます。
今回の日本・オランダ、日本・チェコの協定の内容はほとんど同じであるわけでありますが、ただ、年金の保険料掛け捨ての問題については、オランダは最低加入期間がない。つまり、最低これだけ入っていればもらえるということではなくて、少しでも入っていれば、こういうことだと思いますけれども、最低加入期間がないので、オランダから日本へ派遣されるオランダ人の方に大きな恩恵がある。
その中には、今後六十歳まで保険料を納付しても例えば最低加入期間に達しないという方もいるはずですが、そういう人にまで短期証の発行を対象とするんですか。
があるのかというお尋ねではないかと思いますので、その現地採用の日本人の方が、その後、日本に戻り、日本の年金制度に加入するという事態になりました際、日本における保険期間を有したということでございますので、日本における保険期間と、その前までおられた当該国のもとで適用されていた保険期間と、今回のこの法律も含めてでございますが、社会保障協定と相まって、両国の保険期間の通算という法的な効果を発揮して、それぞれの国の最低加入期間
せっかく納めた年金保険料が、いざ受給年齢になったときに、社会保険庁のミスによって、年金の受給額が減るばかりか、場合によっては二十五年の最低加入期間を満たさないとして年金が支給されなくなるおそれがあるという問題であります。 先日の党首討論で、我が党の小沢代表の質疑に対し、安倍総理の答弁は責任逃れに終始をしておりました。
これはやはり、先ほども議論ありましたけれども、もちろんアメリカ在留邦人と在日アメリカ人の数の差もあると思いますが、日本とアメリカの年金の最低加入期間の差というのもここには何らかの形で影響しているのではないかと思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 少しポイントがずれるかもしれませんが、調べるべきは調べるという点はあろうかとは思いますけれども、例えば、米国あるいは英国が十年内外の最低加入期間というものを設けており、その国々が、そういう最低加入期間制度のない国とも社会保障協定を結びながらも、自国の制度を堂々と実施しているというのが国際場裏における今の姿ではないかと思います。
○辻泰弘君 そこで、年金通算に関連してお聞きしておきたいと思うんですけれども、元々、諸外国の年金制度を見ましても、最低加入期間がまちまちであると。日本の場合の二十五年というのは長いということをここの場でも何度も議論をしてまいりましたけれども、最近のこの協定を結んだ国を振り返りましても、ベルギーにおいては最低加入期間はなしであると。これは一階、二階がないわけですね。
そもそも最低加入期間のない国もあります。また、アメリカのように十年、イギリスの場合には、制度的な理由なんですけれども、男性は十一年、女性は九年数カ月という男女別とか、ドイツの場合は五年、日本に比べれば、もちろん比較的短い数字のところが多いわけでございます。
それなるがゆえに我々は最低保障年金を言っているわけですけれども、その部分が政府の方は、こういった取組もそうですし、そもそも国際的に見ても最低加入期間が二十五年、基礎年金の導入以前は二十年だったけど、基礎年金の方で二十五年をむしろ増やしたと、こういうこともあるわけです。
カナダの年金制度には、日本にありますように最低加入期間というのがどうもないようでありまして、したがって、我が国から派遣されている人は帰国後に、何年間であってもカナダの年金は受け取れるというふうに考えると、日本の人にとってみると、会社は別ですが、個人にとってみるとその二重加入掛け捨ての問題というのはないようにも思えるんですが、その点はいかがでしょうか。